研究費の適正な運用・管理

・研究の管理体制

当社は、公的研究費を含む研究活動の適正な実施及び信頼性の確保を重要な責務と位置付けています。このため、当社は「研究不正防止に関する基本方針」に基づき、研究活動に関する管理体制を整備するとともに、研究不正行為の未然防止及び早期発見を目的とした通報・相談窓口を設置しています。当社における研究の管理体制は、以下のとおり定めています。

最高管理責任者代表取締役
統括管理責任者取締役
コンプライアンス推進責任者取締役

コンプライアンス管理規程

第1条(目的)

本規程は、株式会社Mitate Zepto Technica(以下「当社」という。)における法令遵守及び企業倫理の確保を図り、健全かつ持続可能な企業運営並びに企業価値の向上を実現するため、コンプライアンスに関する基本方針、責任体制、内部統制及び管理の枠組みを定めることを目的とする。

第2条(基本理念及び基本方針との関係)
本規程は、当社が別に定める次の基本方針に基づき策定される。
① 経営理念
② 経営方針
③ 品質方針
④ コンプライアンス基本方針
⑤ リスク管理基本方針
本規程は、前項の基本方針に掲げる各原則を実効的に確保するための統治及び管理の枠組みを定める上位規程とする。

第3条(基本原則)
当社は、次の各号をコンプライアンスの基本原則とする。
① 法令、契約及び社内規程の遵守
② 社会的規範及び企業倫理に基づく誠実な行動
③ 研究活動、財務活動及び事業活動の透明性及び説明責任の確保
④ 内部統制の整備及び継続的改善
⑤ 不正及び不祥事の未然防止並びに早期発見及び是正

第4条(適用範囲)
本規程は、当社の役員、従業員、契約社員、研究員その他当社の業務に従事するすべての構成員に適用する。

第5条(責任体制)
1. 代表取締役をコンプライアンスに関する最高管理責任者とする。
2. 最高管理責任者は、コンプライアンス体制及び内部統制の整備及び運用について最終責任を負う。
3. 最高管理責任者は、コンプライアンス体制の運用状況について少なくとも年1回取締役会へ報告する。
4. 当社は、最高管理責任者を補佐し、全社的なコンプライアンス体制の整備及び運用を統括する統括管理責任者を置く。
5. 当社の組織規模に鑑み、統括管理責任者は他の役職を兼務することができる。
6. 統括管理責任者は、分野別管理規程の整備状況及び運用状況を横断的に把握し、必要に応じて改善措置を講じる。

第6条(取締役会の監督責任)
1. 取締役会は、コンプライアンス体制及び内部統制の整備及び運用状況について監督責任を負う。
2. 取締役会は、必要に応じて最高管理責任者に対し報告を求めることができる。
3. 重大なコンプライアンス事案、不祥事又は内部統制上の重要な不備については、速やかに取締役会へ報告する。
4. 取締役会は、必要に応じて是正措置及び再発防止策を決定又は指示する。

第7条(三線防衛モデル)
1. 当社は、コンプライアンス体制を三線防衛モデルの考え方に基づき構築する。
2. 第一次防衛線は、各業務担当者が自らの業務における法令遵守及びリスク管理を担う。
3. 第二次防衛線は、統括管理責任者その他の管理機能が横断的に統制及びモニタリングを行う。
4. 第三次防衛線は、内部監査機能が業務執行から独立した立場で検証及び評価を行う。
5. 当社の組織規模に応じ、内部監査は兼務又は外部専門家への委託により実施することができる。

第8条(内部統制の整備)
1. 当社は、財務報告の信頼性、業務の有効性及び効率性、法令遵守並びに資産保全を目的として内部統制を整備する。
2. 内部統制は、リスク評価、統制活動、情報及び伝達並びにモニタリングを含む体系として構築する。
3. 内部統制の詳細は、別に定める内部統制基本規程に従う。

第9条(リスク管理)
1. 当社は、事業活動に伴う法的、財務的、研究倫理的、労務的及び情報セキュリティ上のリスクを識別し、評価し、適切に管理する。
2. 重大リスクについては、少なくとも年1回評価を行い、取締役会へ報告する。
3. リスク管理の詳細は、別に定めるリスク管理規程に従う。

第10条(分野別管理規程)
1. 当社は、本規程に基づき、コンプライアンスを実効的に確保するため分野別管理規程を整備する。
2. 分野別管理規程は、研究、財務、労務・人事、情報管理その他当社の事業活動に必要な分野について整備するものとし、研究不正防止、研究費管理、研究データ管理、利益相反管理等を含む。
3. 具体的な規程の内容及び構成は、組織規模及び事業内容に応じ合理的に定める。

第11条(教育及び周知)
1. 当社は、構成員に対しコンプライアンス教育及び啓発活動を実施する。
2. 教育は、当社の組織規模に応じ合理的な方法により実施する。
3. 統括管理責任者は、その実施状況を確認する。

第12条(モニタリング及び内部監査)
1. 当社は、コンプライアンス体制の有効性を確認するため内部監査を実施する。
2. 内部監査は、組織規模に応じ兼務又は外部専門家への委託により実施することができる。
3. 内部監査の結果は、最高管理責任者及び取締役会へ報告する。

第13条(内部通報制度)
1. 当社は、コンプライアンス違反の早期発見及び是正を目的として内部通報制度を設ける。
2. 通報制度の運営及び対応は、別に定める告発窓口規程に従う。
3. 通報者に対する不利益取扱いを禁止する。

第14条(重大事案への対応)
1. 重大な法令違反又は不祥事が発生した場合、統括管理責任者は直ちに事実関係を確認し、最高管理責任者へ報告する。
2. 最高管理責任者は、必要に応じて対策体制を構築し、調査及び是正措置を指揮する。
3. 重大事案は速やかに取締役会へ報告する。

第15条(情報開示統制)
当社は、適時適切な情報開示を確保するため、開示責任者を定め、確認及び承認手続を整備する。

第16条(継続的改善)
最高管理責任者は、本規程の運用状況を少なくとも年1回確認し、法令改正、社会的要請及び事業環境の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

附 則

本規程は、2023年10月1日に制定し、同日より施行する。
本規程は、2026年 2月 13日に改定し、同日より施行する。

関連規程

・通報窓口

当社は、研究不正行為に関する相談及び通報を受け付けています。
本通報窓口は、コンプライアンス推進責任者の管理の下で運営しております。

通報は、実名・匿名のいずれによっても行うことができます。
実名で通報される場合には、通報内容の確認又は調査の過程において、追加の情報提供をお願いすることがあります。
通報者の個人情報は、通報内容の確認及び調査対応の目的にのみ利用し、適切に管理します。また、通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことはありません。
通報は、客観的事実及び合理的根拠に基づいて行ってください。