・研究の管理体制
当社は、公的研究費を含む研究活動の適正な実施及び信頼性の確保を重要な責務と位置付けています。このため、当社は「研究不正防止に関する基本方針」に基づき、研究活動に関する管理体制を整備するとともに、研究不正行為の未然防止及び早期発見を目的とした通報・相談窓口を設置しています。当社における研究の管理体制は、以下のとおり定めています。
| 最高管理責任者 | 代表取締役 |
| 統括管理責任者 | 取締役 |
| コンプライアンス推進責任者 | 取締役 |
研究不正防止に関する基本方針
第1条(目的)
本方針は、株式会社Mitate Zepto Technica(以下「当社」という。)における研究活動の健全性及び信頼性を確保するため、研究不正行為の未然防止及び発生時の適切な対応に関する基本的な考え方及び体制を明らかにすることを目的とする。
第2条(基本的な考え方)
当社は、研究活動が社会からの信頼に基づいて成り立つものであることを認識し、研究者一人ひとりの自律的な倫理意識と、組織としての適切な管理体制の両立を通じて、研究不正行為の防止に取り組む。
研究不正防止に当たっては、
• 過度な形式主義や画一的運用に陥ることなく
• 研究の特性、組織規模及び事業環境に即した
実効性のある体制整備を行うことを基本とする。
第3条(研究不正行為の範囲)
本方針における研究不正行為とは、捏造、改ざん、盗用その他研究倫理上不適切な行為をいい、その具体的内容については、別に定める「研究不正行為対応規程」に従うものとする。
第4条(研究者等の責務)
研究者及び研究支援に関与する者は、研究活動上の不正行為を行ってはならず、また、研究倫理の確保及び研究不正行為の防止に努めなければならない。
第5条(責任体制)
第1項 当社は、研究不正防⽌に関する最終的な責任を負う者として、代表取締役を最⾼管理責任者とする。
第2項 最高管理責任者は、研究不正防止に関する基本方針の策定及び周知を行うとともに、必要な体制整備及び運用状況の把握を行う。
第3項 研究不正への具体的な対応については、別に定める「研究不正行為対応規程」に基づき、研究不正対応責任者が統括する。
第4項 最高管理責任者は、研究不正防止に関する基本方針及び具体的な不正防止対策の策定に当たっては、当社の重要事項を審議する役員会等において当該事項の審議を主導するとともに、当該方針及び対策の実施状況並びにその効果等について、役員等との間で継続的に議論を行うものとする。
第5項 最高管理責任者は、研究不正防止に関する意識の向上及び浸透を図るため、自らの関与の下、研究不正防止に関する啓発活動を定期的に行うものとする。
第6項 当社において研究活動を統括又は管理する立場にある者は、当該研究活動における研究倫理の確保及び研究不正行為の防止について責任を負うものとする。
第7項 前項に定める責任については、当社の組織規模及び研究体制に応じて、研究活動を主として統括する役職の者が、最高管理責任者の監督の下、これを担うものとし、組織の拡大等に応じて、必要に応じた体制整備を行うものとする。
第8項 監事は、不正防止に関する内部統制(不正防止計画、関係規程、責任体制並びにモニタリング及び内部監査等を含む。)の整備及び運用状況について、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリング及び内部監査等の結果を踏まえ、不正発生要因が不正防止計画に適切に反映されているか、並びに当該不正防止計画が適切に実施されているかを機関全体の観点から確認し、その結果を役員会等において定期的に報告するとともに、必要に応じて意見を述べるものとする。
第5条の2(統括管理責任者)
当社は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営・管理に関し、機関全体を統括する実質的な責任と権限を有する者として、統括管理責任者を置く。
統括管理責任者は、競争的研究費等の運営・管理に係る体制整備、不正防止計画の策定及び実施、実施状況の確認、並びに関係規程の整備及び周知を統括するものとし、これらの取組の実施状況について、必要に応じて最高管理責任者に報告するものとする。
統括管理責任者は、コンプライアンス推進責任者がこれを兼ねるものとし、当該者の職名については、社内規程及び当社ウェブサイト等により機関内外に周知・公表する。
第5条の3(コンプライアンス推進責任者)
第1項 当社は、競争的研究費等の適正な運営・管理及び研究不正行為の未然防止を図るため、コンプライアンス推進責任者を置く。
第2項 コンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者を補佐し、自己の管理監督又は指導する部局等内の競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、定期的に、研究不正防止に関する啓発活動、コンプライアンス教育の実施及び受講状況の把握、並びに関係規程の周知等を行う。
第3項 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者又は研究倫理教育責任者がこれを兼ねるものとする。
第4項 コンプライアンス推進責任者は、前各項に基づく取組の実施状況について、必要に応じて最高管理責任者に報告する。
第6条(研究倫理教育)
当社は、研究不正行為の未然防止を図るため、研究者及び研究支援に関与する者に対し、研究倫理教育を実施する。
研究倫理教育の内容、方法及び実施頻度については、研究分野の特性及び実務上の合理性を踏まえ、別に定める「研究倫理教育実施規程」に基づき実施する。
第7条(研究データの管理)
当社は、研究成果の再現性及び検証可能性を確保するため、研究データの適切な管理及び保存を行う。
研究データの管理及び保存に関する事項については、別に定める「研究データ管理・保存規程」に従うものとする。
第8条(相談及び告発への対応)
当社は、研究不正行為に関する相談及び告発を適切に受け付けるため、告発窓口を設置する。
告発窓口の運営及び告発への対応については、別に定める「告発窓口の設置・公開規程」及び「研究不正行為対応規程」に基づき、公正かつ迅速に対応する。
第9条(運用及び見直し)
本方針に基づく研究不正防止の取組については、必要に応じてその運用状況を確認し、社会的要請、研究環境の変化等を踏まえ、合理的な範囲で見直しを行うものとする。
附 則
本方針は、2023年10月1日に制定し、同日より施行する。
本方針は、2026年 1月29日に改定し、同日より施行する。迅速に対応する。
関連規程
- [研究不正行為対応規程]
- [研究倫理教育実施規程]
- [研究データ管理・保存規程]
- [告発窓口の設置・公開規程]
・通報窓口
ご通報いただいた場合、匿名の場合も受け付けますが、具体的な調査へのご協力のお願いや調査結果のご報告をさせていただく場合があります。できる限り、氏名・連絡先をお知らせいただきますようお願い申し上げます。
なお、通報の際にいただきました個人情報は、上記以外の目的で使用することはございません。
